消費者契約法とは、悪徳商法などから消費者を守るためにつくられた法律で、消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象(※注1)としています。消費者は次のような場合、事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができます。
- 契約の重要事項について虚偽の説明をした場合。
- 金融商品など将釆の価格の変動予測が難しいものを販売する際に、「絶対に損はしない」「絶対に儲かる」「必ず値上がりする」と断定的な説明をした場合。
- 消費者に不利益となる事実を故意に説明しなかった場合。
- 消費者が「帰ってください」と意思表示したにもかかわらず、長時間消費者宅に居座った場合。
- 消費者が「帰りたい」と言葉や態度で示したにもかかわらず、事務所に閉じ込めるなどして契約を結んだ場合。
取消しを行った場合、その消費者契約は初めから無効であったことになるため、事業者と消費者の双方に原状回復義務が生じます。具体的には、
- 商品の購入であれば、消費者はその商品を返却し、事業者は代金を返却する。
- 消費者が一部の商品を消費したり、一部のサービスを受けたりしていれば、その分だけの金銭を事業者に支払うように清算する。
などとなるため、消費者に金銭的な負担が生じることがあります。こういった点では、一方的に契約の解除、申し込みの撤回ができるクーリングオフの方が、消費者に有利です。
誤認・困惑による取消権は、時効(※注2)により消滅する。
※注1:事業者間の契約に関しては対象外です。
※注2:追認をすることができる時(誤認と気づいた時点および困惑から脱した時点)から6か月間取消権を行使しないとき、および、契約締結から5年が経過したとき。