詐欺被害に遭ってしまった場合の対策

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詐欺被害に遭ってしまった場合の対策

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悪徳商法や詐欺被害に遭ってしまった場合、真っ先に行わなくてはならないのが「契約の解除」と、そして支払ってしまった代金の「返還請求」です。さらに必要であれば、詐欺罪や場合によっては恐喝罪等での告訴も可能ですが、当サイトでは主に「契約解除」「返還請求」について説明します。

契約の解除については、悪徳商法の場合は主に「クーリングオフ制度」を利用し、契約の解除を求めます。電話など口頭で伝えるのではなく必ず書面で行います。法律上はハガキを投函するだけで効力が発生しますが、こういった場合は悪質な業者が相手である場合が多いため、第三者の確認による証拠が残る配達証明郵便内容証明郵便を利用する方が良いでしょう。クーリングオフの期間中であれば、消費者側からの一方的な解約が認められ、その理由などを求められることはありません。解約手数料や違約金のような、追加費用も必要ありません。

詳しくは、クーリングオフ制度のページをご覧ください。

悪徳商法の中には、クーリングオフ制度が適用されないものもあります。競馬やパチンコ等の攻略情報、出会い系サイト等については、クーリングオフ対象外の商品です。これらの場合は、消費者契約法による契約の取消を行なうことが出来ます。こちらもクーリングオフ同様、適用される期間が決まっているので、気づいたらすぐに対策を立てるようにしましょう。

消費者契約法についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

支払がまだである場合は、契約が解除されればそれで問題ありませんが、支払い方法がクレジットカード決済やローン契約を利用していて、これからも請求が発生する場合には、信販各社にも契約が解除された旨の連絡を入れ、信販会社からの請求を拒否する手続きを行う必要があります(※注1)。しかし、すでに支払が済んでいる分に関しては信販会社から取り戻すことはできませんのでご注意ください。

クレジットカードの引き落とし済みの金額や、すでにいくらか(もしくは全額)の金額を支払ってしまっている場合には、それを取り返すために「返還請求」を行います。基本的には一般的な貸金の返還請求と同様の手続きとなりますが、悪徳業者がすんなりと返却に応じるケースはほとんどありませんので、法的な手続きを踏んで請求することになります。

まずは「返還して欲しい意志」を相手に伝える(場合によっては内容証明等の公的証明を利用する)ことからはじめます。ここで相手が返還に応じれば何の問題もありませんが、相手が前にも述べたような悪徳業者である場合、自主的に返金に応じることはまずないといって良いでしょう。

このような場合は、法的措置を用いて相手の財産を差し押さえる(※注2)手続きを取ります。これを強制執行(債務所の物を差し押さえ、場合によっては競売する)といいます。

強制執行のためには、債権があることの証拠(債務名義)が必要となりますが、発行される手続きにはいくつかの方法があります。

  • 少額訴訟
  • 督促手続き
  • 調停
  • 民事訴訟

これらの手続きを用いて、公的にあなたの債権が認められれば、相手の「不動産」「動産」「債権」についての強制執行を行うことができます。


※注1:割賦販売法の規定により、販売業者に対抗できる事由(クーリングオフ等)によって、信販会社にも同じように対抗することができます(抗弁の接続)。適用には条件がありますので、詳しくはご相談ください。

※注2:あくまでも、相手に財産がある場合の差し押さえとなります。すでに財産を処分(隠匿)してしまっているなどによって回収ができない場合もあります。それを防ぐために、財産の処分を制限する「仮差押」の手続きによって資産の凍結を行うことができます。

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