支払督促制度とは、金銭や有価証券などの金銭債権についての支払いが行われない場合に、訴訟手続きを踏まずに強制力をもって支払を行わせる制度です。
通常の裁判と比べて手続きが簡易である上、相手方の異議がない場合(※注1)はそのまま強制執行まで進める(※注2)ため、迅速に問題の解決がはかれます。
一方、その簡便性により、一部の悪徳業者(出会い系などに多い)が不当な債権を主張し、支払督促の手続きを取るケースが増えている。迅速な解決を目的とする視点から、書式が整った申請に関しては内容の真偽にかかわらず認められてしまいます。債務者(実際にその時点で事実無根の債務であっても)が異議を申し立てない場合(※注3)はその債権が法的に認められ、最終的には強制執行を受ける可能性がありますのでご注意ください。
この支払督促は、小額訴訟と同じく金銭の支払いだけを目的に利用できる制度ですが、 小額訴訟とは異なり、請求金額の上限はありません。
※注1:意義を申し立てられた場合は、民事訴訟へと移行します。
※注2:貸金業者や信販会社が取立ての手段として、あるいは、執行不能調書を得て貸倒債権(俗にいう不良債権)を無税償却するために、頻繁に利用している。
※注3:督促異議の申立ての有効期間は、支払督促を受けた翌日から2週間となります。