
配達証明とは、一般書留郵便を配達した事実を証明する制度で、受取りには受領の証拠として受取人の印影またはサインが必要となります。特別送達郵便物(※注1)を除き、受取人の受領なくして郵便局が配達とみなすことは許されていません。
クーリングオフや契約解除の連絡の際には、その文書の内容を証明する「内容証明郵便」と併せて利用するのが一般的です。
(不在・拒否等により)受取人に送達出来なかった配達証明郵便物は、送達不能として一般の書留郵便物と変わりなく差出人へ還付されます。配達の証明証(郵便はがき)が発行(差出人へ)されることもありません(※注2)。
※注1:民事訴訟法に規定する方法により、裁判所や公証役場から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する制度で、配達担当者が郵便送達報告書を作成し、郵便認証司が認証することによって郵便事業株式会社が送達の事実を証明します。郵便の特殊取扱。
※注2:郵便物を受け取らないことによって罰せられる法律的根拠は存在しないため、受け取りは受取人の意志に委ねられます。 ただし、受け取っていない(中身を確認していない)事実と、郵便物の内容による不利益が発生するか否かは、全く関係ありません。ご注意ください。