内容証明とは、正確には内容証明郵便という郵便形態の一種で、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容」の文書を郵送したのかを郵政公社(正式には、総務大臣が任命する「郵便認証司」)が認証する制度です。
当サイトをご覧になっている方に当てはめるならば、「クーリングオフや契約解除の意志を綴った文書を送った」のが「いつだった」のかということを、郵政公社が第三者として証明してくれるということになります。この証明が、民事訴訟などで法に則った判断が下される際の材料となるのです(※注1)。
実際に内容証明郵便を送る際には、併せて配達証明の特殊取扱をするのが一般的です。内容が証明された文書を送付しても、相手に届いたのかどうかはっきりしないのでは、効果は半減してしまいます。そこで配達証明を併用し、配達したことも同時に証明してもらう必要があるのです。
※注1:あくまでも法的判断の材料となる証明であり、記載された内容が正しいであるという証明ではありません。正しい手順を踏んだ内容証明の文書が、法廷で証拠として採用されるということを指しています。