クーリングオフとは

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クーリングオフとは

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クーリングオフ(cooling off:和製英語)制度とは、消費者にとって不意打ち的な勧誘などにより、自らの意志がハッキリしないままに契約を結んでしまった場合に場合に、文字通り「頭を冷やしてよく考える期間」を与えることを目的としています。そのため、クーリングオフ期間内であれば、じっくり考え直して、必要のない契約であると思ったら、消費者は一方的にその取引をとりやめることができます。違約金などの請求を受けることもありません。

通常契約は、一度契約をしてしまったら守らなければなりません。クーリングオフは契約の例外的な制度で消費者から一方的に通知をするだけで、相手の意向は関係なくその契約をなかったことにできる、もっとも有効な悪質商法対策であるといえます。

一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されています。

主要なクーリングオフは以下の通りです。

商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。政令指定の商品、役務、権利に限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第9条
電話勧誘販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1)
特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供 契約書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間(注1) 特定商取引に関する法律 第58条
割賦販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。)
書面受領日から8日間 割賦販売法 第35条の3の10~12
(改正法施行日 平成21年12月1日?)
預託取引契約(現物まがい商法)
(政令で指定された商品に限る。)
契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。)
契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約
(保険会社外での契約に限る。)
契約書面受領日から8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。)
保険業法 第309条

クーリングオフ制度は消費者にとても強い権利を与えています。そのため、クーリングオフができる契約は法律で細かく定められ、またクーリングオフができる期間も、8日〜20日間とそれぞれの契約形態によって定められています。

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