民法541条債務不履行解除

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民法541条債務不履行解除

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当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

◎そもそも、債務不履行とは?

債務とは、債権の反対の意味です。債権とは、ある人が、他のある人に、なになにしろと要求できる権利です。つまり、債務は、ある人にあることをしなければいけない義務のことです。不履行とは、履行してない、つまり、未だに実行してないということです。よって、債務不履行とは、未だに契約(約束、債務)を履行(実行)していないということです。

◎債務の履行の要求

債務不履行の場合は、解除を主張する場合だけでなく、 債務の履行(約束どおりにきちんとしろ)要求することもできます。契約(約束)なので、当然といえば当然ですが。

◎債務不履行解除

契約で決めたことをまもらない場合は、債務不履行(契約を守らないと)として、債務不履行解除(民法541条)ができます。もっとも、解除(債務不履行解除、契約を守らない場合の解除)は、いきなり解除する事はできず、いついつまでに約束を守れ(契約を履行せよ)、その期限までに契約を履行しなければ契約を解除する、というふうに、相当の期間を定めた催告(催促)しなければいけません。解除と言えば、解除できますが、言った言わないと、後で争いになりかねません。そこで、解除は、内容証明ですることがお勧めです。 内容証明の文面は、「何月何日までに引き渡せ」と「期限内に引渡しがない場合は、解除する」という感じの文面になります。

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