平成13年4月1日以降に締結された契約から消費者契約法が適用されます。
近時、民法の任意規定を排除する特約に消費者契約法第10条を適用して、消費者の利益を一方的に害するとして無効と判示する注目すべき判決が相次いで出されております。約款や契約内容が消費者契約法第10条に反していないか事業者は今一度検討して見る必要に迫れています。
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反し消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする(同法10条)。