民法95条錯誤無効

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民法95条錯誤無効

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意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤とは、簡単にいえば勘違いです。そのことについて(契約の内容や、商品状態などについて)知っていたのであれば契約をしなかったという場合、その契約の無効を主張できるということです。

別の言い方をすれば、そういう契約をする意思がないにもかかわらず契約してしまった場合です。法律行為(契約)の要素に錯誤がある場合は、無効であると95条は定めています。

ただし、その契約をした本人に重大な過失がある場合には、無効の主張ができないとしています。詐欺取消しとは異なり、相手に初めから騙す意思というものは、錯誤無効の場合は必要ないわけです。

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