消費者契約法による取り消し

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消費者契約法による取り消し

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消費者契約法は、事業者の(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。 また、事業者の(4)不退去、(5)退去妨害によって、困惑して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。

(1)不実の告知とは

事業者が契約について勧誘するについて、事実と異なることを告げ、 消費者が告げられた内容が事実であると思って契約した場合(四条一項一号四条四項)

(2)断定的判断の提供とは

事業者が契約について勧誘するについて、将来において、 変動することがある事項(将来の価格や、将来受け取れる金額)につき断定的判断を提供して、 消費者が提供された断定的判断を信じて契約した場合(四条一項二号四条四項)

(3)不利益事実の不告知とは

事業者が契約について勧誘するについて、重要事項またその関連事項について、 消費者に利益になることを告げ、故意に消費者の不利益になることを告げず、 消費者がそういう不利益がないと思い契約した場合(四条二項)

(4)不退去とは

消費者が事業者に、自宅や会社から帰ってほしいと言ったのに、事業者が帰らない場合。 直接、「帰ってほしい」と言う場合だけでなく、間接的な表現でも、認められます。 (四条三項一号)

(5)退去妨害とは

消費者が帰りたいと言ったのに、事業者が帰らしてくれなかった場合 直接、「帰りたい」と言う場合だけでなく、間接的な表現でも、認められます。(四条三項二号)

※消費者契約による取り消しは、取り消しできることを知ったときから、 6か月、契約のときから5年で取り消せなくなります。(七条一項) 一般的に、上記の不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知で、 取消しを主張する場合であれば、そのうそなどに気づいたときから6ヶ月です。 不退去、退去妨害であれば、その状況から脱したときから6ヶ月です。 6ヶ月過ぎたからと、あきらめずに、1度ご相談ください。

※事業者の代理人、販売店の店員、代理店の行為も、事業者の行為として取り消すことができます。 (五条)

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