民法126条取消権の消滅時効

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民法126条取消権の消滅時効

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取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

◎ポイント

相手に強迫によって契約させようとする意思があれば、強迫による取消しを主張できます。相手が事業者であり、本人が消費者であれば、消費者契約法の不退去、退去妨害による取消しの主張を考えるのも方法です。

◎取消権の消滅時効

取消権を行使できるのは、契約を追認できる時から5年、契約時から20年です。一方の期間が過ぎれば取消権を行使できません。(民法126条)

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