特定商取引法とクーリングオフ

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特定商取引法とクーリングオフ

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※契約書面の不交付又は契約書に不備があればクーリングオフを無期限に行使出来ます。
※なお、改正特定商取引法では→指定商品・指定役務制が廃止されています。

クーリングオフとは一定期間内なら無条件で申込みの撤回又は契約の解除が出来るという制度で、要するに必要のない商品を買ったと後になって気付いた消費者を救済する制度です。このクーリングオフを条文で定めている法律が特定商取引法(訪問販売法を改正して平成13年6月1日から施行)なのです。

また、この法律では業者の義務や禁止行為を定めていて(行政取締法規)、違反した業者は業務停止や刑事罰などの対象となります。

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