消費者契約法第10条による無効〜消費者の利益を一方的に害する条項は無効〜

お電話でのご相談もお気軽に
  • 無料相談
  • 秘密厳守
  • 迅速対応
ホントに困っているときも、無料だからあんしん相談 ネット相談なので、顔を合わせる必要がありません無料相談フォーム
  • エイトについて
  • これって詐欺かも
  • ご相談内容
  • 関連法律講座
  • 返還までの流れ
  • よくあるご質問
  • こんな方はご相談ください
  • 安心の無料相談

消費者契約法第10条による無効〜消費者の利益を一方的に害する条項は無効〜

トップ  >  関連法律講座  >  消費者契約法第10条による無効〜消費者の利益を一方的に害する条項は無効〜

平成13年4月1日以降に締結された契約から消費者契約法が適用されます。

近時、民法の任意規定を排除する特約に消費者契約法第10条を適用して、消費者の利益を一方的に害するとして無効と判示する注目すべき判決が相次いで出されております。約款や契約内容が消費者契約法第10条に反していないか事業者は今一度検討して見る必要に迫れています。

<消費者契約法第10条>

民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反し消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする(同法10条)。

無料相談はこちら