街頭のキャッチセールスで、必要の無い商品やサービス、支払いが困難な契約などをしてしまい、あとから考え直して解約をしたいと考えた場合、契約書面が交付された日から8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件で契約解約)することができます。
クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、事業者と消費者(もしくは代理人)が交渉し、解約についての合意が得られれば、問題なく解約できます(合意解約)。
また、販売目的を告げず呼び出して勧誘したり、長時間にわたる勧誘、商品やサービス(役務)の内容が勧誘時に説明されていたものと違う・・・など、勧誘方法や契約時の説明などに問題があった場合には、契約そのものを取消すことが可能なケースもあります。
しかし、クーリング・オフに比べて、法的な知識を持って対応する必要がありますので、その場合は専門家に相談した方が確実な解決が見込めます。
当サイトのように、相談は無料で受付ているところも多くありますので、まずは早めに相談されることをオススメします。