解決方法

お電話でのご相談もお気軽に
  • 無料相談
  • 秘密厳守
  • 迅速対応
ホントに困っているときも、無料だからあんしん相談 ネット相談なので、顔を合わせる必要がありません無料相談フォーム
  • エイトについて
  • これって詐欺かも
  • ご相談内容
  • 関連法律講座
  • 返還までの流れ
  • よくあるご質問
  • こんな方はご相談ください
  • 安心の無料相談

解決方法

8日以内なら、クーリング・オフで無条件解約!

街頭のキャッチセールスで、必要の無い商品やサービス、支払いが困難な契約などをしてしまい、あとから考え直して解約をしたいと考えた場合、契約書面が交付された日から8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件で契約解約)することができます。

 

クーリング・オフ期間を過ぎたら解約できないの?

クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、事業者と消費者(もしくは代理人)が交渉し、解約についての合意が得られれば、問題なく解約できます(合意解約)。

また、販売目的を告げず呼び出して勧誘したり、長時間にわたる勧誘、商品やサービス(役務)の内容が勧誘時に説明されていたものと違う・・・など、勧誘方法や契約時の説明などに問題があった場合には、契約そのものを取消すことが可能なケースもあります。

しかし、クーリング・オフに比べて、法的な知識を持って対応する必要がありますので、その場合は専門家に相談した方が確実な解決が見込めます。

当サイトのように、相談は無料で受付ているところも多くありますので、まずは早めに相談されることをオススメします。

無料相談はこちら