キャッチセールスとは

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キャッチセールスとは、街頭や路上でアンケートなどを装って呼び止め、喫茶店や雑居ビル、営業所などに移動して、商品やサービス(役務)の契約をさせる商法です。キャッチ商法とも言います。その勧誘方法は執拗で、契約しない限りはその場から逃れられない軟禁、監禁、強要とも言える状況下で行われます。

被害の多くは、契約の概念をよく知らない若者が中心です。また契約後、親などには相談しないように念を押される場合が多くありますが、これはクーリングオフ期間中の解約を防ぐための時間稼ぎが目的(※注1)です。

他の悪徳商法と同様、その場で強引に契約させようとするのがこの商法の手口ですので、強引に勧誘してきても、無視してその場から立ち去るのがもっとも確実な防御対策です。

キャッチセールスは、セールスマンが実際に自宅などを訪問することはありませんが、特定商取引法でいうところの「訪問販売」に該当するので、8日以内であればクーリング・オフできる場合があります。

もちろんクーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、事業者と消費者(もしくは代理人)が交渉して、解約についての合意が得られれば解約できます。

また、販売目的を告げず呼び出して勧誘したり、長時間にわたる勧誘、商品やサービス(役務)の内容が勧誘時に説明されていたものと違う・・・など、勧誘方法や契約時の説明などに問題があった場合には、契約そのものを取消すことが可能なケースもあります。

ちょっとでも気になる方、ご自分のケースがどれに当てはまるのかわかりづらいという方は、まずは当サイトにご相談ください。

※注1:クーリング・オフの期間は、契約日から8日以内となります。

※注2:この場合は合意解約と呼びます。

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