具体的な上場予定がないにもかかわらず「上場する」などと勧誘した場合、消費者契約法の取消などを主張して返金交渉を進めていきます。
しかし、余程の確実な証拠でもない限り「そんな事は言っていない」「上場できない可能性もありえる」といった水かけ論になりかねません。
また、グレーゾーンで営業している他ジャンルの悪徳業者とは異なり、完全な違法行為にあたる未公開株詐欺の業者は、被害に気づいた時にはすでに所在を引き払っているというケースも多く、返還請求の交渉すら出来ないという最悪の可能性も考えられます。
その場合、必要に応じて専門の調査機関による身元調査を行い、相手業者の所在を突き止めて返還請求および詐欺罪による告発等、さらなる対抗手段もご提案いたします。
まずは一刻も早くご相談ください。