ネットワークビジネス/マルチ商法の問題点

お電話でのご相談もお気軽に
  • 無料相談
  • 秘密厳守
  • 迅速対応
ホントに困っているときも、無料だからあんしん相談 ネット相談なので、顔を合わせる必要がありません無料相談フォーム
  • エイトについて
  • これって詐欺かも
  • ご相談内容
  • 関連法律講座
  • 返還までの流れ
  • よくあるご質問
  • こんな方はご相談ください
  • 安心の無料相談

ネットワークビジネス/マルチ商法の問題点

トップ  >  ご相談内容  >  ネットワークビジネス/マルチ商法 詐欺・被害  >  ネットワークビジネス/マルチ商法の問題点

販売員になると高い利潤を得ようとして、たくさん仕入れをしてしまったにもかかわらず、思ったほど会員の勧誘ができず、仕入れた商品が売れないため、不必要な売れない商品を抱えてしまうことになるといった問題が生じやすいことから、この商法は、「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」として厳しく規制されています。

規制では、取引を行うにあたっての不実告知や威迫困惑行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)をしてはならないことになっています。

さらに、契約締結までに概要について記載した書面を交付しなければならず、契約を締結した場合には契約の内容を明らかにした書面を交付しなければならないことになっています。

販売する商品の性能や品質、入会したり販売員となったときの負担等について、契約の相手方からきちんとした説明を受けるべきです。

またマルチ商法の業者がサラ金業者と結託している場合も少なくありません。

国民生活センターによれば契約当事者は20歳代から40代が多く、学生が契約したケースも増加しているといいます。

最近では、商品等を購入する(特定負担を支払う)際、消費者金融の利用を勧められます。

このため、特に若年層において「当初の説明ほど利益はなく、消費者金融への返済が苦しいので解約したい」というケースが多く見受けられるようです。

無料相談はこちら