海外商品取引業者5社に行政処分

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海外商品取引業者5社に行政処分

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農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である株式会社M's West、株式会社ゼファー、株式会社Global Benefit、株式会社エターナルジャパン及び株式会社アイトラストに対し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第11条第1項の規定に基づき、本日、行政処分を行いました。処分の概要は以下のとおりです。

株式会社M's West

【処分内容】

業務停止命令 1年
※ただし、取引の決済を結了させる場合を除く
平成22年6月9日(水)から平成23年6月8日(水)まで

【処分理由】
  1. 同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。(法第10条第1号違反)

  2. 同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。(法第10条第8号、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第8条第1号違反)

  3. 同社は、海外商品市場における先物取引につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。(法第10条第8号、規則第8条第9号違反)

  4. 同社は、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害するおそれがあることを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。(法第10条第8号、規則第8条第13号違反)

株式会社ゼファー(旧称:グローバル・スタッフ株式会社)

【処分内容】

業務停止命令 1年
※ただし、取引の決済を結了させる場合を除く
平成22年6月9日(水)から平成23年6月8日(水)まで

【処分理由】
  1. 同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。(法第10条第1号違反)
  2. 同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した 顧客に対し、勧誘していた。(法第10条第8号、規則第8条第1号違反)


株式会社Global Benefit

【処分内容】

業務停止命令 1年
※ただし、取引の決済を結了させる場合を除く
平成22年6月9日(水)から平成23年6月8日(水)まで

【処分理由】
  1. 同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。(法第10条第1号違反)
  2. 同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。(法第10条第8号、規則第8条第1号違反)
  3. 同社は、海外商品市場における先物取引につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。(法第10条第8号、規則第8条第9号違反)


株式会社エターナルジャパン

【処分内容】

業務停止命令 1年
※ただし、取引の決済を結了させる場合を除く
平成22年6月9日(水)から平成23年6月8日(水)まで

【処分理由】
  1. 同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。(法第10条第1号違反)
  2. 同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。(法第10条第8号、規則第8条第1号違反)

株式会社アイトラスト

【処分内容】

業務停止命令 1年
※ただし、取引の決済を結了させる場合を除く
平成22年6月9日(水)から平成23年6月8日(水)まで
【処分理由】

  1. 同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。(法第10条第1号違反)
  2. 同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。(法第10条第8号、規則第8条第1号違反)
  3. 同社は、海外商品市場における先物取引につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。 (法第10条第8号、規則第8条第9号違反)
  4. 同社は、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害するおそれがあることを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。(法第10条第8号、規則第8条第13号違反)

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