催眠商法に対する最大の防衛法は、第一に会場には絶対行かない、近づかないことです。
無料配布の裏には必ず開催業者の利益に繋がる目的があり、会場へ行った場合も、すぐに撤収可能な仮設の臨時店舗であれば危険を察知することが大切です。契約をしてしまっても、催眠商法は特定商取引法の規制対象になっているためクーリングオフが適用されます。契約書を受け取った日を含め8日以内であれば無条件で解約が可能になります。
しかし、契約日を書き換えるなどクーリングオフを妨害するケースもあることから、前もって専門家へ相談することをお勧めします。