パチンコ必勝法詐欺訴訟 不況に乗じ悪質勧誘(仙台)

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パチンコ必勝法詐欺訴訟 不況に乗じ悪質勧誘(仙台)

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仙台地裁で係争中のパチンコ必勝法をめぐる情報提供料返還請求訴訟は、口頭弁論が進むにつれ、情報処理サービス会社「KO企画」(東京)による勧誘の強引さが浮かび上がってきた。パチンコ愛好者だけではなく、
不況で家計が苦しくなった主婦らも同社に多額の情報提供料などを送金した。同社の勧誘手法には強化された消費者保護対策が及ばず、被害は弁護士たちも想定しない形で拡大した。(報道部・中村洋介、勅使河原奨治)

<効果信じ込む>
 「老後の蓄えをすべて失った。KO企画の(事務所)入り口に、遺書を残して自殺しようと考えたこともある」
 仙台地裁で4月6日にあった口頭弁論で、原告の60代女性が声を振り絞り、無念さを訴えた。
 女性は2008年1月、KO企画に電話で勧誘され、同社東北支社(仙台市)を訪ねた。夫の給料が半減し、苦しい家計の足しにしたかった。パチンコは未経験。社内備え付けの台で攻略法通りに打ち、大当たりして効果を信じ込んだ。
 実際にパチンコ店で攻略法を試しても一度も勝てなかったが、新たな攻略法の情報提供料や解約料の支払いに応じ、今年1月までに送金額は1200万円に上った。
 原告が同社に支払った額は、1人当たり数十万円から1700万円。原告の多くは、収入が限られる非正規雇用の社員や年金暮らしの主婦らで、中には無職男性もいた。
 「なぜ収入に見合わない被害が、こんなに相次いでいるのか」
 09年9月、被害対策弁護団に疑問が広がった。

<頼るしかない>
 05年ごろまでは、悪質業者がクレジット契約で高額、大量な商品を売り付けるトラブルが多発していたが、消費者訴訟で信販会社が敗れるケースが相次ぎ、当時は被害も沈静化していたからだ。
 08年には割賦販売法の規制が強化され、悪質業者の被害を信販会社が肩代わりすることになり、加盟店(販売業者)の審査も厳しくなっていた。
 弁護団によると、KO企画は信販会社ではなく消費者金融を利用。従業員は「金を払えない」と断る被害者を消費者金融へと連れ出し、金を用意させていたという。消費者保護対策を強化した割賦販売法は適用されず、被害者は消費者金融からの借金取り立てに追われた。
 弁護団事務局長の佐藤靖祥弁護士は「被害者は攻略法の効果がないと気付いても、ほかに借金を返す手段がなく、攻略法に頼るしかない絶望的な状況だった」と話す。
 名古屋地裁は09年4月、K0企画をめぐる同種訴訟の判決で「パチンコ必勝法など存在せず、典型的な詐欺」と断罪し、賠償の支払いを命じた。
 弁護団は「不況で金に困った人を狙った許されない商法」(佐藤弁護士)として、追加提訴する方針。KO企画は仙台地裁の訴訟で、請求の棄却を求めている。

<パチンコ必勝法の情報提供料返還請求訴訟>東北と北海道の61人が、KO企画に料金返還や慰謝料など約1億4790万円の支払いを求めた訴訟。「攻略法を無料提供」などと書かれた雑誌やインターネットの広告を見て応募したり、電話勧誘に応じたりした消費者に、パチンコで絶対に勝てると誤信させるような応対をし、情報料名目などで現金を請求したとされる。2009年12月に第1陣38人が提訴し、その後、原告数が増えている。
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