残念ながらおよそ世の中にある全ての契約(取引)がクーリングオフの対象となるわけではありません。
特定商取引法に規定されている取引や宅地建物取引業法、特定商品預託取引法、有価証券投資顧問業法、商品投資事業規制法、不動産特定共同事業法、海外商品先物取引受託法、ゴルフ等会員権契約適正化法、特定債権事業規制法などに規定されている契約(取引)が対象となります。
また、生命保険契約や損害保険契約、冠婚葬祭互助会契約などもクーリングオフをすることができます。