30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員を公証人というわけですが、「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書」であると記載し、確定日付印を押印した請求書を送付してきます。
確定日付とは、当該文書がその日に存在している事の証明になります。通常は、債権譲渡等の際に、第三者に対抗するため、契約日を明確にする必要がある場合に証明のために用いられるもので、文書の成立や内容の真実性について公的に証明するものではありません。
確定日付自体は、単に日付に限定して証明するものなので、その債権証書に記載している内容について、強制力や拘束力はありません。
このため、書類が送付されてきても、特段何もする必要はありません。
放っておいて大丈夫です。
ただ、一応後々の証拠になりますので、保管しておく事をお勧めします。
支払督促手続き、少額訴訟手続きを悪用し架空請求してきます。最も気をつけなければいけません。殆どの架空請求は、無視すれば基本的には問題ありませんが、裁判所からの本当の通知である場合は無視すると、本当に支払わなければならなくなります。
支払督促手続きとは、債権者からの申立により、原則として債務者の住所にある簡易裁判所の裁判書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度。特徴は以下の通りです。
また小額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に、簡易裁判所において原則として、1回の審理を終え即日判決を言い渡す訴訟です。
この場合、
上記どちらにも該当する場合は、原告の言い分を認めたとみなされ、裁判所は原告の言い分どおりの判決を行なうことが出来ます。
但し、これらは間違いなく裁判所を通しての話で、裁判所を装った架空請求であれば、この ような流れではありませんし、異議申し立ても裁判所への出頭も答弁書も提出も必要ありません。
請求書が届いたら、まず請求書の記載内容を見て以下の事を確認してみて下さい。
以上に該当すれば、それは裁判所からのものでは無く架空請求の可能性が高いです。
支払督促手続の説明でもあるように、そのまま放置すると強制執行などの不利益をこうむる恐れがあります。身に覚えのないものである場合は、支払い督促を受け取った日より2週間以内に裁判所に対して、異議申し立てを行わなければなりません。
無視してそのまま放置してしまうと、相手の主張を認めたものとされ、原告の言い分通りの判決になる可能性があります。このため以下の2点をします。
「法務大臣の許可した債権回収会社※」の名前又は類似の名前を装い、「債権譲渡をうけた」などとして債権を請求するものです。
※債権回収会社とは、弁護士以外の者が委託を受け法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行なう営業、又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段により特定金銭債権の管理および回収を行なう営業の会社、法務大臣の許可が必要。
これらに該当する場合は債権回収会社からの督促、請求ではないと考えてよいので無視しましょう
法務大臣の許可した債権会社であるかを確認し、(法務省のHPにて)たとえそこに該当する会社名があったとしても、その請求に心当たりがなければ、該当会社に問い合せてみましょう。