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「効果がないと分かっていながら」も「効果がある」と偽って攻略法を販売することは、実質的な立派な「詐欺」であると言えます。

しかし、実際に詐欺罪を成立させる為には、「相手を騙して金品或いは利益を得ようとする意思のもとに相手を欺罔(ぎもう)する」という「故意性」が必須条件であることから、「最初から嘘情報と判っていながら販売をしていた」という事を客観的に証明できなければ詐欺罪は成立しません

摘発された業者が「有効な情報であると思っていた」と主張して欺罔の意思を否認した場合は、捜査機関は故意があったことを客観的に立証せねばならず、攻略法販売会社は、正にその点(法律の限界)に付け込んでいると言えます。

しかし、これはあくまでも詐欺罪での立件する場合の話であり、返還請求の場合は、必ずしも詐欺罪での立件する必要はありません。

必要十分な証拠を揃え、いかに有利な状態で返還請求を行っていくかがこの折衝のポイントとなります。いざとなれば「詐欺罪」での立件を視野に入れ、臨機応変に対応していくことで早期解決を目指します。

どのように進めていくべきか適切にアドバイスいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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