商品先物取引とは、将来(仮に2ヶ月後)の商品の価格を現時点で確定し、売買を行う商取引で、この取引自体に違法性はありません。
先物取引による被害の多くは、先物取引の複雑な仕組み(※注1)を理解できない顧客の無知につけ込み、手数料目当ての過剰な取引や、顧客の取引と逆の取引(※注2)を業者自身が行い、顧客に損害を与えるために起こります。
さらに被害を拡大させる要因が、「レバレッジ(取引)」という取引形態です。
このレバレッジ(取引)とは、前金として納める「証拠金」の10〜20倍の金額までの取引が可能となるシステムで、少ない資金で大きな商取引ができる反面、損害金も大きくなる可能性を秘めています。悪徳業者は、このレバレッジを最大限に利用した運用を行うことで、最終的には証拠金以上の大きな金額を被害者から引き出せる仕組みになっています。
※注1:取引する商品の価格は、各国の経済状況や各種経済指標、政治的動向や軍事的動向、気象条件等、様々な要因によって変動します。
※注2:顧客が購入→相場上昇の契機で業者は売却、逆に顧客が売却→相場下降の景気で業者は購入することで、業者の利益は確保されます。