巧妙な手口で、「必ず儲かる」もしくは「必ず儲かるだろう」と錯覚させたうえで、根拠の無い高額な情報を販売している業者の場合、法的に有効な手続きを行うことで、返還請求の交渉を有利に進めることができます。
- 消費者契約法第4条1項1号:不実告知
業者が、契約の重要事項につき不実(うそ)を告知し、消費者がその不実を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。
- 消費者契約法第4条1項2号:断定的判断の提供
業者が、消費者が勝てるかどうか見通しが難しいものについて断定的な判断を提供したことにより、消費者がその断定的判断を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。
- 民法第95条:錯誤無効
業者が、必ず勝てるんだ、損をすることはないんだ、と消費者を信じ込ませ、その結果消費者が錯誤(勘違い)に陥り、契約をしてしまったと言える場合に契約の無効と返金を要求することができます。
- 民法第96条:詐欺による取消
業者が、消費者を積極的に騙す意思をもって虚偽の事実を説明し、消費者が錯誤に陥ったのに乗じて契約させ、金銭を交付させたと言える場合に契約を取り消し、返金を要求することができます。
以上を踏まえて、以下の項目を実行します。
- 明確な法的根拠(消費者契約法違反・民法96条詐欺取消しなど)を記載した「内容証明」にて契約の無効取消し並びに返金を要求する
- 上記第1項にあげた「内容証明による返還請求」にも応じない業者が増加傾向にある為、そのような場合には民事訴訟手続きにて、「競馬レース情 報」や「競艇レース情報」売買契約についての代金返還請求を行う
手続きにあたっては、書類の書き方等の専門知識の必要な部分もありますが、一般の方がご自身で対応することも可能です。
それでも不安だという方は、専門家のアドバイスを受けられることをおすすめします。無料相談はこちら>>